日本プライマリ・ケア連合学会 山形県支部
Yamagata Primary Care Association
日本プライマリ・ケア連合学会 山形県支部会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本プライマリ・ケア連合学会山形県支部と称する。
2 英文では、Yamagata Primary Care Associationと表記し、YPCAと略称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を支部長の所属する施設に置く。
(目的)
第3条 本会は、山形県におけるプライマリ・ケアに関する学術の進歩、知識の普及ならびに人材の育成を図り、プライマリ・ケアの充実および向上に寄与することを目的とする。また、人々が健康な生活を営むことができるように、地域住民とのつながりを大切にした、継続的で包括的な保健・医療・福祉の実践及び学術活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)学術集会および講演会、研修会等の開催
(2)会報等の発行
(3)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会は、プライマリ・ケアの研究または
実践に従事し、山形県に住所地または勤務地を有する次の者をもって構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した個人であって大学・専門学校以上の学生である者
(3)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体
(会員の権利)
第6条 会員は、総会、学術集会、その他本会が行う事業に参加し、また会報等の配布を受けることができる。
(入会および退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出を行い、幹事会の承認を得なければならない。
2 届出事項に変更を生じた場合、または本会を退会しようとする場合は、その届出をしなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会にて別に定める会費を予め定められた期限までに納入しなければならない。2 会費を2年間納入しなかった者は、会員資格を失うものとする。
3 前項によらず、発足当初は当分の間、会費を徴収しない。
(名誉会員)
第9条 本会は、プライマリ・ケアに関する学識ないしは経験を有し、かつ、本会の発展ないし向上に貢献のあった者がいる場合、支部長が総会の
議決を経たうえで、名誉会員にすることができる。
2 名誉会員の会費は、これを納入することを免除されるが、会員としての権利を有する。
第3章 役 員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名以内
(3)幹事 5名以内(支部長、副支部長を除く)
(4)監事 2名
(役員の選出)
第11条 支部長は、総会において、幹事のうちから自薦または他薦により立候補した者の互選により選出する。
2 副支部長は、総会において、その任にふさわしい者を幹事のうちから支部長が指名し、会員の過半数の承認を得て選出する。
3 幹事は、総会において、正会員のうちから支部長が指名し、会員の過半数の承認を得て選出される。
4 監事は、総会において、幹事(支部長、副支部長を含む)ではない正会員のうちからこれを選出する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、改選の年の4月1日より始まる2年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても、後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
(役員の職務)
第13条 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 幹事は、本会の会務を掌理する。
4 監事は、本会の会務および会計を監査する。
また、幹事会に出席し、所管事項に関する意見を
述べることができる。
(顧問)
第14条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て支部長が委嘱する。
3 顧問は、本会が行う会議に出席し、あるいは、
支部長以下のすべての役員に対して直接、意見を述べたり、助言をしたりすることができる。
4 顧問の会費は、これを徴収しない。
(報酬等)
第15条 役員および顧問は、すべて無報酬とする。
2 役員および顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第4章 会 議
(会議)
第16条 会議は、総会、幹事会とする。
(総会)
第17条 総会は、本会の最高議決機関である。
2 総会は、毎年1回3月に開催する。ただし、やむを得ない場合には、開催時期を変更することができる。
3 総会は、会則の変更、役員の選出およびその他本会の運営に関する重要事項の議決ならびに承認を行う。
4 総会の議長は、支部長がこれに当たる。
(幹事会)
第18条 幹事会は、支部長、副支部長、幹事をもって構成し、会務の執行に当たる。
第5章 会 計
(経費)
第19条 本会の経費は、会費、寄附金、補助金、
その他の収入金をもって支弁する。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年 4月1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。
(財産の管理責任)
第21条 本会の財産は、支部長の指示の下、事務局が管理する。
(本会則は平成27年 4月 1日より施行する)
(本会則は平成30年 4月 1日より改定する)